2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まあ、我が国の法定刑は非常に幅が広いと。その中で、裁判員という方々が入ってこられて、今までですと、委員御指摘のとおり、裁判官がある程度の幅の中に考えておったわけですけれども、そこのところをどうやってこれから適正な量刑判断を確保していくかということについては、委員御指摘のとおり一つの問題があろうかというふうに思っております。 一つの在り方として、先ほど来出ておりますような
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まあ、我が国の法定刑は非常に幅が広いと。その中で、裁判員という方々が入ってこられて、今までですと、委員御指摘のとおり、裁判官がある程度の幅の中に考えておったわけですけれども、そこのところをどうやってこれから適正な量刑判断を確保していくかということについては、委員御指摘のとおり一つの問題があろうかというふうに思っております。 一つの在り方として、先ほど来出ておりますような
○大野最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げました標準報酬額の中には、通常の弁護活動上必要と思われる、例えば通信費ですとか謄写料ですとかいったような経費については、この中に盛り込まれている。 ですから、通常の弁護活動として行ったものについては、この先ほど申し上げた八万五千二百円が一応の目安ですから、その弁護活動に応じて、もちろん、よくやってくれた、活動が大変だったと思う弁護人にはそれ以上の額を支払いますし
○大野最高裁判所長官代理者 平成十三年度におきましては、八万六千九百円の要求をいたしました。査定額は八万六千四百円。十四年も同額を要求しまして、額は変わっておりません、八万六千四百円ということになっております。平成十五年度は八万六千四百円の要求をいたしまして、査定額は八万五千六百円。十六年は八万六千円を要求いたしまして、八万五千二百円ということになっております。 据え置きないしは減額ということになっておりますけれども
○大野最高裁判所長官代理者 金額ということであれですが、国選弁護人の標準報酬額ということでありますと、現在、八万五千二百円ということになっております。
○大野最高裁判所長官代理者 私どもも、審理をしているときは、再犯、決して犯さないようにということを願って、被告人に対してもそういった説示をし、被告人質問の中でもまたそういったことについていろいろ尋ねたり、あるいは、保護者等を含めて、監督する人たちにも注意を促すといったようなことをして判決をしているわけです。 残念ながら、再犯ということももちろんあり得るわけですが、そういった場合につきましては、なぜそういうことを
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 模擬裁判を実施いたしました。これは模擬裁判といいますか、裁判員裁判のイメージを作るということと、御指摘のありましたような課題がどこにあるのかといったようなことを洗い出すために行ったものでありますが、一つは、裁判員の方々がなかなか自信を持って発言できないといったところがありました。その点につきましては、自信を持てない理由が、やはりどこにその事件の争点があるのか、
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) おっしゃるとおり、物的施設、施設につきましては、どうしても一定の期間、必要な期間が必要になるというふうに思っております。 裁判員制度を実施するためには、選任手続を経まして必要な数の裁判員を確保した上で連日的開廷に対応する必要があるほか、裁判員とともに真に充実した審理を行うために裁判員と裁判官とが実質的な議論の時間を十分確保する、またそのための相応のスペース、
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判員制度を実施するために、現在最高裁判所の方ではいろいろな検討をしております。 一つは、最高裁判所規則の制定の問題がございますし、人的・物的体制の整備などといった問題が必要となってまいります。現在、その前提としての制度の具体的な在り方や運用方法等について鋭意検討しているところであります。 また、政府と協力して国民の理解を得るための周知広報活動に着手したところでもあります
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 保釈率につきましても、平成五年度につきましては二一・二%、平成十四年度につきましては一二%というふうになっております。この保釈請求に対する保釈の許可率というものにつきましては、長年ほぼ五〇%前後で一定しているという、そういう状況にあります。 したがいまして、保釈率の低下につきましても、保釈請求の数が減少しているということが主な原因であろうかと思われます。その
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 接見禁止決定の人員につきましては、平成五年度では一万八千六百八十四名、平成十四年につきましては四万七千四百五十五名となっております。 接見禁止決定の増加につきましては、個々の事件における裁判体の個別的な判断の結果の集積ということでありまして、その原因につきまして統計的な裏付けを得ているわけではありません。ただ、刑事の裁判官としての経験から申し上げますと、そもそも
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まだまだ試行といいますか、私どもも手探りの状態でやっているところでありますので、まだお示しできるような資料は現在のところはないということでございます。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 従来のやり方ということではございませんで、できるだけ公判廷で心証を取ってもらうということで、私どもとしましては、証拠書類についてはできるだけ絞ってみると、それから争点に関する部分につきましてはできるだけ朗読に近いような形でやってみる、あるいはプロジェクター等を使ってやると、あるいは人形等も使って、聞くだけでなく見て分かるというようなことを試みました。 それで
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 記事にありますとおり、本年の四月の上旬に裁判員裁判のシミュレーションといいますか、模擬裁判を行ったことございます。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 私どもといたしましても、裁判員制度における任意性、裁判員が判断しますのはその後の任意性が肯定された場合の信用性という問題になりますけれども、裏腹の問題ということになろうかと思います。 こういったことが争いになった場合に、裁判員の方々にその点について十分な適正な判断がしていただかなくてはいけないと思います。そのためにどのような立証が行われるべきかということについては
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 委員お話しのように、アメリカ、それからほかの国でも、随時のアンケートのところが多いようですけれども、制度的に、一般的に行っているところよりはむしろある期間を限って、ある事項に限ってやっているというところがどうも私どもの把握では多いような気がいたします。 ただ、委員御指摘のように、陪審員あるいは参審員となった後とそれから前との印象の違いとか、それは司法に対する
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判員制度につきましては、多くの国民の皆さんに参加をお願いするという全く新しい制度でありますから、実際に制度をスタートさせた後に必要なデータを取りまして、それを踏まえて制度の運用状況等を十分把握して検証していくということが重要であるということは委員御指摘のとおりであろうと思います。 法律も、この法案の七十四条も、最高裁判所に毎年対象事件の取扱状況ですとか、裁判員及
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判官が社会におきますジェンダーバイアスについて十分な認識を持って執務に当たらなければならないということは大変重要なことであるというふうに私どもも考えております。 そのためには、まず裁判官の場合は自己研さんというのが一番最初にあるわけですけれども、それ以外にも研修という形で裁判所ではいろいろなそういう自己啓発の機会を、きっかけを設けるようにしております。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 現在固まった案があるというわけではありません。 ただ、委員御指摘のように、評議は裁判体を構成する者が全員が意見を交換して、できるだけ評議を尽くして意見を一致するようにしていくというのが望ましい評議であろうと思います。それでも意見が一致しなかったときには多数決というようなことが法律で決められているわけですけれども、理想とすれば意見が一致するように努力していくということだろうと
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 突然の質問であれですけれども、決して民衆の力を考えていないということでありませんで、結局、戦後、その陪審が復活しなかった、停止のままであったという、そういう時代の中、戦後の一時期においては、それだけのものはやっぱり時代の背景の中ではなかったということでありまして、決して現段階で、その民衆の力あるいは民主主義のための国民の参加ということを否定しているというようなことではございません
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 見ております。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 議員、委員御指摘のとおりの能力がこれからますます強く要請されるようになるだろうと思います。 裁判員裁判においても、適正な手続の下で証拠に基づいた認定を行っていくと。それが法による裁判を保障するということになるんだろうと思います。法によるこういった裁判を実現していくためには、裁判官は裁判員に対して証拠の内容ですとか、あるいは法律の解釈、手続の意味といったようなことを
○大野最高裁判所長官代理者 裁判所構内における接見の問題だと思いますけれども、裁判所構内における接見におきましても、公判審理などのために出頭しているわけです。したがいまして、審理が終わった後、身柄がそのまま裁判所構内にいればいいわけですけれども、押送等の関係ですぐに拘置所等へ戻るということになったりしますと、そのあたりのことについては調整が必要になってきますし、場合によっては認められないということになる
○大野最高裁判所長官代理者 その供述調書のあり方等につきましては、いろいろな方法があり得るわけでありまして、先ほど申し上げましたようないろいろな技術の発展、進捗状況等も踏まえて考えていくということであります。 なお、反対尋問のために調書が必要というようなことについては、先ほど申し上げたように、本来そこで心証をとっていくということですので、主尋問と反対尋問は原則としてその日に行われるということが、裁判員
○大野最高裁判所長官代理者 委員から御指摘のとおり、連日的開廷のもとでは、証人尋問等が終わり、裁判員が後に調書を確認することなく、本来であれば法廷で心証形成するというのがその審理のあり方であろうと思います。そのような審理におきましては、当該証言の内容を確認するために調書を確認するという役割は、大分これまでに比べますと低くなってくるものと思われます。 したがいまして、連日開廷下で、これまでのように期日
○大野最高裁判所長官代理者 今申し上げました、何号に、八十九条のうちに先ほどお話ありましたように一号から六号まで保釈の制限事由というのが法律で定められているわけですが、その何号によって保釈が認められなかったのか、保釈請求が却下されたのかということについての統計はとれておらないんです。 ただ、自白事件であったのか否認事件であったのかということについては統計がありますので、今申し上げました十四年ですけれども
○大野最高裁判所長官代理者 議員がお求めになっております項目、要するに、保釈請求却下決定について刑事訴訟法の八十九条の保釈制限事由である何号に当たるかということにつきましては、昔からこれは統計をとっておりません。 ただ、自白事件と否認事件の保釈率ということでは出てまいりますので、それを申し上げますと、平成十四年の通常第一審、これは地裁と簡裁のいわゆる公判請求があった事件ということですけれども、その
○大野最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり従前からお尋ねありましたので、私どもの方で、審査会を始める前にどのようなことを尋ねているかということについてのひな形を取り寄せてみました。その中には、そういったことは書かれておりません。
○大野最高裁判所長官代理者 ですから、関係がないものですから、お尋ねしないはずだというふうに申し上げているわけですけれども。
○大野最高裁判所長官代理者 初めに、検察審査員として御協力いただきまして本当にありがとうございました。 それで、検察審査会を始める前に具体的な事件が参ります。そうしますと、その事件との関係で、審査の公平を担保するということが必要ですので、先ほど、裁判員の関係では不適格事由とされていた、検察審査会では除斥事由というふうに言われておりますけれども、審査員として職務を行っていただいてよろしいかどうかということを
○大野最高裁判所長官代理者 まだ具体的な方策が固まっていない段階ですので、その段階で明確なお答えをすることはなかなか難しいということも御理解いただきたいと思っております。
○大野最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、今後具体的な検討をしていくことになります。その中で必要であるということになりました場合には、厚生労働省とも連携をとっていくことになろうかと思いますが、さらにそういった点も含めてこれから検討していきたいというふうに思っております。
○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 私ども、裁判員制度の運用面をこの制度ができたときには担うことになります。 私どもとしても、裁判員制度の円滑な運用ということを図っていかなくてはいけません。そのためには、国民の理解と協力がこれはもう不可欠であろうと思います。したがいまして、裁判所としても、幅広い国民の方々の理解を得て参加していただくということは大切なことであるというふうに理解しております
○大野最高裁判所長官代理者 Aという事件で判決が出ていますと一審ではもう併合できませんので、今度は、別の裁判体を構成してBという事件を審理するということになると思います。
○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 同一被告人に対しまして複数の事件があった場合にどうしていくかということですが、時期的な関係ももちろんございますけれども、併合した場合には、現在では、併合しないで分離したまま判決した場合に比べて、刑が、トータルとしては、併合した場合の方が軽い、分離した場合の方が重いという問題が出てきます。現在の裁判では、そういった被告人の利益を考えて、原則として併合して
○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判員裁判におきましては、コミュニケーション能力が非常に、今まで以上に要求されるということだろうと思います。 裁判員裁判におきましても、適正な手続のもとに証拠に基づいた認定が行われる必要があるかと思います。このような裁判を実現するためには、裁判官は裁判員に対しまして、証拠の内容ですとかあるいは法律の解釈、意味等をわかりやすく丁寧
○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 訴訟事件に関する事項でありますので、最終的には裁判体が判断するということになりますが、一般的に申し上げますと、現在の刑事手続におきましては、訴訟の当事者としての位置づけとしては、検察官、弁護人、被告人というふうに位置づけられておりますし、法の規定上もこれらの者についてのみ公判期日への出席に関する規定が設けられているといった実情にあります。 こういった
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) お答えいたします。 具体的な事件の関係でございますので、裁判所として当該事件についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に申し上げますれば、事件によって長期化の原因というのは異なりますけれども、長期化する要因として多いと思われるものにつきましては、一つは、起訴された事件が多数かどうかという点が一つ、それから争点が複雑多数に上ってくるのかどうか
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 通訳料の支給につきましては、これ裁判所が、裁判官が判断するというふうに、決めるというふうに法律で定められております。したがいまして、各裁判官が通訳の難易ですとか事案の概要、あるいは通訳時間等を勘案しまして個別的に決定しているというのが実情ですけれども、ただ、今議員御指摘のありましたように、通訳料の支給に余りばらつきがあるというようなことでは困ったことになりますので
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) お答えいたします。 まず、外国人、通訳を要する外国人事件の動向をちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、議員から平成十四年の四月にも通訳関係のお尋ねがあったところですが、その後も外国人事件は増加しておりまして、平成十四年度におきまして、地方裁判所で被告人に通翻訳人が付いた外国人事件の判決に至った人員といいますのは八千九百七十七人と、ほぼ九千人に近づきまして
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 調査項目は、事件名、審理期間、事件の概要、審理の段階、長期化の原因ということであります。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) こういった調査を継続的に行うようになりましたのは昭和二十八年からということでございます。 調査の目的は、各庁における長期係属事件の状況、動向を把握いたしまして、これを人的配置の検討あるいは増員といったような司法行政上の措置を取る際の参考とするためのものであります。調査対象といたしましては、係属二年を超える刑事の通常訴訟事件ということで調査を行っております。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) それでは、刑事事件の関係についてお答えいたします。 平成五年度の地方裁判所の刑事通常第一審の終局人員は四万八千六百九十二人でありました。そのうち証人調べの行われました人員の割合は六三・〇%、鑑定の行われた人員の割合は〇・四%です。 続きまして、平成十四年度の終局人員は七万五千五百七十人、うち証人調べの行われた人員の割合は五七・三%、鑑定の行われた人員の割合
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) お答えいたします。 先ほどの質問にもございましてお答えしたとおりでありますけれども、現在の手続の中でも、責任能力等の判断で裁判官、具体的な事件を通して司法精神医学についての能力涵養に努めているところではあります。また、これまでも司法研修における研修も行ってまいりました。 先ほど舌足らずでちょっと申し上げられませんでしたが、最近では実地、医療現場の実地研修も
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) お答えいたします。 この法案では、医師である精神保健審判員と裁判官とが合議をして処遇についての判定をするということになっております。正に、精神保健審判員につきましては医師としての知見に基づく判断が期待されているわけでありまして、一方、裁判官に対しましては、対象行為の内容ですとか当時の精神状況等を考慮しつつ、精神科医による鑑定結果の合理性や妥当性の有無を吟味するとともに
○大野最高裁判所長官代理者 公刊物等で承知している限りということで御承知願いたいと思いますが、戸別訪問につきましては八件ありまして、昭和四十二年の三月二十七日に東京地方裁判所、四十三年三月十二日妙寺簡易裁判所、四十四年の三月二十七日に松江地方裁判所、これは二件ございます。それから、昭和五十四年の一月二十四日に松江地方裁判所出雲支部、昭和五十四年九月七日福岡地方裁判所柳川支部、昭和五十五年三月二十五日盛岡地方裁判所遠野支部